固定資産税ってなに?税額の決定方法や安くする方法を解説!
2023年11月9日
土地や建物を所有していると、毎年かかる税金の「固定資産税」と「都市計画税」。
あくまでも不動産を所有している人に課される税金のため、賃貸物件にお住まいの方にとっては、あまり馴染みのない言葉かもしれません。(賃貸物件の場合は所有者(大家さん)が支払っています)
今回は「固定資産税」をテーマに固定資産税がどのようなものなのか、安く抑える方法や年の途中で不動産を売却したときの取り扱いについて、できるだけわかりやすくまとめてみましたのでぜひご覧ください!
固定資産税とは
固定資産税とは地方税の一種で固定資産をもっている所有者に課される税金のことです。
固定資産税の基本的な内容
課税主体 | 不動産がある市町村(東京23区の場合は都) |
だれが払う? | 毎年1月1日時点で固定資産台帳に所有者として登録されている人 |
いつ払う? | 毎年4~6月ごろにかけて届く納税通知書により、年4回の分納または一括払い(自治体による) |
納税方法 | 納付書を使用してコンビニや金融機関または口座振替、クレジットカード(自治体による) |
評価替え(基準の見直し) | 3年に1回 |
計算方法 | 固定資産税=課税標準×1.4%
※1.4%は課税税率(税率は自治体で決めることができる) |
固定資産税を安く抑える方法ってあるの?
固定資産税には軽減措置があり、適用を受けられる物件を購入することで税額を安く抑えることができます。
今回は、住宅用地の課税標準の特例と新築住宅の税額軽減特例を紹介します。
固定資産税の課税標準の特例と税額軽減特例
住宅用地の課税標準の特例 固定資産税=課税標準(←この部分を調整)×1.4%
小規模用宅地(200㎡以下の部分)→課税標準×1/6
一般住宅用地(200㎡超の部分)→課税標準×1/3
新築住宅の税額軽減特例 固定資産税(←この部分を1/2)=課税標準×1.4%
住宅を新築した場合で、一定の条件を満たしたときは、新築後5年間または3年間、120㎡までの部分について税額が1/2に軽減されます(長期優良住宅はさらに2年間延長)。
※特例は年によって変更・廃止になる可能性があるので注意が必要です。(2023年8月時点適用)
年の途中で不動産を売買したら固定資産税をどっちが負担するの?
では年の途中に不動産を売買した場合、売主と買主どちらがその年の固定資産税を負担することになるのでしょう。
結論をいうと固定資産税の納税義務者はその年の1月1日時点の所有者(売主)になります。
つまり上記の図のように、年の途中で不動産売買が行われた場合でも所有権が売主にあれば、納税通知書は売主に届くということです。
しかし、引渡しを終え、もう所有していない不動産の税金を売主が支払うのはあまりにも不公平です。
こういった場合、不動産売買の場においては引渡し日に固定資産税を日割り計算にして買主が売主に支払うのが一般的です。
住宅購入をする前から固定資産税の支払いを考慮した資金計画を!
固定資産税は不動産を所有している限り、毎年かかる税金です。
物件購入を検討している段階から、入居後にかかる費用として資金計画に組み込んでおくことが大切です。
株式会社ハウスセイラーズは足立区で創業をし、今年で33年を迎えた地域密着の総合不動産会社です。
資金計画をはじめマイホームの購入をお考えの方は、ぜひご相談ください😊