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【2024年7月1日から宅建業法の報酬規定が改定されました】800万円以下の売買取引は仲介手数料の上限が33万円に

2024年8月22日

こんにちは!足立区の不動産会社ハウスセイラーズです!

2024年7月1日から国土交通省から報酬規程(仲介手数料)について、6年ぶりに改正されました。
その内容は「800万円以下の売買取引は仲介手数料が33万円になる」というものです。

これまでにも、社会問題になっている空き家対策として2018年に「低廉な空家等の媒介特例」として400万円以下の売買取引の場合は、売主からのみ18万円×1.119.8万円)まで報酬(仲介手数料)を受け取ることが出来るとしてきました。

2024年71日からは400万円以下ではなく、800万円以下まで拡張されます。
報酬についても18万円×1.119.8万円)ではなく、30万円×1.133万円)に変更されます。

また、売主のみという点についても改正され、買主からも受け取ることが出来るようになります。

この改定により家を売りたい買いたい方がどんなメリットがあるのかまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

家を売りたい買いたい方のメリット・デメリット

メリット


■今までは、断られていた取引案件も断られないようになる
低額の物件は報酬が低いにも関わらず、金額に関わらず取引のリスクを背負う事となり、不動産会社の利益に繋がりにくいため、売買を断られるケースもありました。今回の改正で利益に繋がる可能性が高いため、今までより仕事を引き受けてもらいやすくなります。

 

デメリット


■支払額が少し上がる
仲介手数料は不動産売買取引の中でも、高額な諸経費になります。今回の改正でさらに支払う金額が増えてしまう可能性が高くなります。

 

不動産会社のメリット・デメリット

メリット


■報酬額が上がる
仲介手数料は、売買価格に応じて決定されますが、高額でも低額でも行う仕事内容は同じ。取り引きに問題が生じないように、きちんと調査をして安全な取引をしていきます。
同じ仕事をするのであれば、高額の物件を扱って報酬も高額の方が良いのは当たり前のことですね。
ここだけの話ではありますが、報酬が低い取引だと仕事を引き受けない不動産会社も存在するのも事実です。
しかし、今回の改正で報酬が上がることによって、不動産会社は売上が増える事になるので積極的に取り組みやすくなります。

この改正は不動産会社にとってデメリットとなることは特にありません。

いかがでしたか?

 

不動産売却は会社選びが重要!

不動産の売却や購入はどの不動産会社を選ぶかもとても重要なポイントです。

株式会社ハウスセイラーズは足立区で創業し33年、北区王子にも支店を構える地域密着の総合不動産会社です。

地元に詳しい経験豊富なスタッフが多数在籍しております。借地、狭小地、再建築不可物件等、今まで「売れないかな?」とお思いの物件でも弊社へご相談ください。最適なアドバイスが可能です。
不動産の購入や売却をお考えの方はぜひお気軽にご相談ください😊

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